同法の第2条5の2では、国の幹部を含む職員が『契約の相手方となるべき者をあらかじめ指名すること』『その他特定の者を契約の相手方となるべき者として希望する旨の意向をあらかじめ教示し、又は示唆すること』を禁じています
発表時間:2024-04-26 13:45:51
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